相談者様のご状況

亡父の遺品を整理中に、自筆証書遺言を発見した相談者(神奈川県・60代)からのご相談です。

残していた遺言書は、封をしているもの・していないものを含め何通も存在しており、どのように手続きを進めていけばいいのか分からないということでご相談にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

発見された遺言書のうち、封をしていない遺言書を確認したところ、相続開始後(お父様が亡くなった後)の財産の帰属先を指定する記載がなかったため、亡きお父様が遺言書を作成する際の覚書であると判断しました。

ただし、覚書とはいえ、封緘された遺言書の説明資料になりますので、遺留分や遺産分割についての参考資料として手元に残し、遺言書検認申立は、封緘されたものを提出することとしました。

そして、相続人間で申立人を選出していただき、お父様が亡くなった時の住所地を管轄する裁判所へ申し立てを行いました。

結果

当事務所で相続人調査後、裁判所へ遺言書の検認申立てを行いました。

申立て後、裁判所から相続人全員へ検認期日通知が発送されました。申立人以外は、出席できる方のみの訪問で差し支えないことを案内していましたので、当日は出席できる方のみ裁判所へ足を運んでいただき、無事検認手続きを終え、相続手続きを進めることができました。

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